奨学金は、高等学校又は大学を卒業して6か月後から最長20年以内に必ず返還する義務があります。
本会の奨学金は貸与であり、給付するものではありません。返還金は、後輩の皆さん方に貸与する資金源となります。
貸与金には特別な場合を除いて利子は付きません。
ただし、返還金を滞納すると、文書及び電話、あるいは訪問による督促をします。
それでも返還されない場合は、裁判所に支払督促の申立て等を行うことがあります。
また返還が6か月を超えて遅れると、6月ごとに5%の「延滞金」を徴収します。
※返還方法
下表に掲げる返還期間内に年賦、半年賦、月賦又は月賦・半年賦併用いずれかの割賦の方法で、「自動払込・口座振替」により返還することになっています。