奨学金の返還について
奨学金の返還

奨学金は、高等学校又は大学を卒業して6か月後から最長20年以内に必ず返還する義務があります。
本会の奨学金は貸与であり、給付するものではありません。返還金は、後輩の皆さん方に貸与する資金源となります。
貸与金には特別な場合を除いて利子は付きません。
ただし、返還金を滞納すると、文書及び電話、あるいは訪問による督促をします。
それでも返還されない場合は、裁判所に支払督促の申立て等を行うことがあります。
また返還が6か月を超えて遅れると、6月ごとに5%の「延滞金」を徴収します


※返還方法
下表に掲げる返還期間内に年賦、半年賦、月賦又は月賦・半年賦併用いずれかの割賦の方法で、「自動払込・口座振替」により返還することになっています。

平成29年4月1日以降採用者

貸与を受けた奨学金の総額 返還期間
   500,000円以下             8年
   500,001円    ~      600,000円 9年
   600,001円    ~      800,000円 10年
   800,001円    ~   1,000,000円 11年
1,000,001円    ~   1,200,000円 12年
1,200,001円    ~   1,400,000円 13年
1,400,001円    ~   1,600,000円 14年
1,600,001円    ~   1,800,000円 15年
1,800,001円    ~   2,000,000円 16年
2,000,001円    ~   2,200,000円 17年
2,200,001円    ~   2,400,000円 18年
2,400,001円    ~   3,000,000円 19年
3,000,001円以上             20年

 

平成29年3月31日以前採用者

貸与を受けた奨学金の総額 返還期間
   500,000円以下             8年
   500,001円    ~      600,000円 9年
   600,001円    ~      800,000円 10年
   800,001円    ~   1,000,000円 11年
1,000,001円    ~   1,200,000円 12年
1,200,001円    ~   1,500,000円 13年
1,500,001円    ~   1,800,000円 14年
1,800,001円    ~   2,100,000円 15年
2,100,001円    ~   2,500,000円 16年
2,500,001円    ~   3,000,000円 18年
3,000,001円以上             20年