奨学金の返還について
返還の免除

本人が死亡、又は著しい心身の障害その他やむを得ない事由のため返還できなくなった場合、返還免除を受けようとする者(本人が死亡の場合には、その第一連帯保証人及び第二連帯保証人又は相続人)からの願い出によって、奨学金の全部又は一部を免除することができます。


※ 職種による返還の免除はありません。